朝用分
北と南、余分な税金が課さ南朝中后村上天皇、 Kawati摂津和泉大和、お寺や神社は、紀伊の領域を徴収している頃から长庆天皇。南朝、军费の不足をカバーする傾向がある、誤嚥の戦士として、このシステムは、室町幕府軍の半済粮料制度の在地ほぼ同じになる性質を考案した。 1357年3月25日の書簡は、手数料、従房続き庭として高知寺庄左卫门尉朝の和仁国上分、日付、尉Zirou Hyoue SHIMUBEKIりょう 、文書)とさせるのは、深刻なもの。在地武士者は、右側には、合格知行地の取得を課す。しかし、この南朝の認可は、在地領主の拡大は、荘園領主の権利の後退は明白です。
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